働き方改革へ、制度整備に対する助成金受付中(2017年秋まで)
Webオリジナル 2017.07.30
厚生労働省では、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給する「職場改善助成金」を実施しています。基本的には、条件を満たせば補助費用を受け取ることができます。
- 職場意識改善助成金 (職場環境改善コース)
- 職場意識改善助成金 (所定労働時間短縮コース)
- 職場意識改善助成金 (時間外労働上限設定コース)
- 職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)
- 職場意識改善助成金 (テレワークコース)
上記のコースがあり、申し込み期限は、おおむね2017年10月~12月です(コースによって異なる)。
このうち、ITが直接関係する「テレワークコース」は、労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を対象としたものです。
<対象となる取り組み>
- テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン、モバイル端末の費用などは含めない)
- 保守サポートの導入
- クラウドサービスの導入
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
<取り組みによって達成する成果目標>
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
<対象経費>
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費など
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
<支給額>
目標を達成したか否かで補助率が変わるので注意してください。
成果目標の達成状況 |
達成 |
未達成 |
補助率 |
3 / 4 |
1 / 2 |
1人当たりの上限額 |
15万円 |
10万円 |
1企業当たりの上限額 |
150万円 |
100万円 |
申請の受付は2017年12月1日までですが、締切になる可能性もあるとのことです。
●詳細は、厚生労働省の「職場改善助成金(テレワークコース)」まで